東京高等裁判所 昭和50年(ラ)443号 決定 1975年10月13日
抗告人 覚蔵寺
右代表者代表役員 岩淵豊永
右代理人弁護士 松久健一
相手方 栗木百百枝
主文
原決定主文中の2に限り、これを、「申立人(本件相手方)と相手方(本件抗告人)との間の別紙目録(一)記載の土地に対する賃貸借契約の賃料を本裁判確定の月の翌月分から一ヵ月三・三平方メートル当り一七〇円に改定する。」と変更する。
理由
抗告人は、「原決定を取り消し、財産上の給付額を四〇六万円とし、地代額を一ヵ月三・三平方メートル当り二五〇円に改訂する。」との裁判を求め、その理由として述べるところは、別紙・抗告理由に記載のとおりである。
当裁判所も原決定の判断は地代額の点を除く、その余はすべて正当であると認めるので、同決定書の理由欄中の関係記載部分を引用する。
そこで地代額について検討してみるのに、原審における鑑定委員会の昭和五〇年三月二二日付意見書は、本件地代を一ヵ月三・三平方メートル当り一五〇円をもって妥当と判断しており、その算定基準となる必要経費として、本件土地に対する昭和四九年度の固定資産税および都市計画税の合計一一一、三七〇円(一ヵ月三・三平方メートル当り七七円。計算上、円位未満切捨、以下これに同じ)の賦課されることをあげているが、右鑑定基準時後、昭和五〇年度の同固定資産税および同都市計画税の合計一四〇、八二〇円(一ヵ月三・三平方メートル当り九七円)を賦課されることになったことが本件記録によって認められ、前者より後者が一ヵ月三・三平方メートル当り二〇円の増額になることは計数上明らかである。以上の事実および本件記録によって認められる一切の事情を考慮して当裁判所は本件地代として一ヵ月三・三平方メートル当りにつき、前記一五〇円に右増額分二〇円を付加した一七〇円をもって相当であると判断する。
よって、原決定のうち本件地代に関する部分を本裁判確定の月の翌月分から一ヵ月三・三平方メートル当り一七〇円に改定すると変更することとし、その余の点については、原決定を正当として、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 安倍正三 裁判官 岡垣学 唐松寛)
<以下省略>